2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
この厚生労働大臣の指定につきましても、やはり、人権等々、非常に配慮しないといけないので、令和元年の七月から制度を見直しまして、実際に経験した症例を基に策定したケースレポートについて、人権も含む精神保健福祉法の理解、それから臨床精神医学上の妥当性等の観点を評価して、それから本人に対する口頭での試問、面接試験を実施することで、十分な内容かどうかを確認しております。
この厚生労働大臣の指定につきましても、やはり、人権等々、非常に配慮しないといけないので、令和元年の七月から制度を見直しまして、実際に経験した症例を基に策定したケースレポートについて、人権も含む精神保健福祉法の理解、それから臨床精神医学上の妥当性等の観点を評価して、それから本人に対する口頭での試問、面接試験を実施することで、十分な内容かどうかを確認しております。
御指摘の、精神保健指定医の不正取得についてでございますが、二十七年の四月、六月におきまして、聖マリアンナ医科大学病院において、同一症例、同一入院期間についてのケースレポートが提出されるといったことがございまして、精神保健医の不正申請があって、不正を行った医師二十三名に対して指定の取り消し処分を行った件であるというふうに承知いたしております。
十五、精神保健指定医制度の適正な運営に向けて、地域医療への過度な影響がないように、指定申請に当たって提出するケースレポートの症例の要件、指導医の要件、指定医の更新要件、口頭試問等の具体化を検討すること。
それから、特に、もちろんその指導医の方が上のシニアですから、その意識は更にもっと緊張感を持って、そして若い人たちを引っ張っていくような責任感を、やっぱり気迫を持ってやってもらわないかぬというふうに思いますし、それから、指定医申請時の実務経験の確認をケースレポートでこれ書面審査のみで容認してきたというのは、これは厚生労働省としてそういう形を認めてきてしまったということでありますので、脇をもっと締めなければいけないということを
そして、指定医申請時の実務経験の確認をケースレポートによる書類、書面の審査のみで行っていたという手続上の問題もクローズアップされてまいったわけでありまして、こういった様々な要因が影響してこういう事態に陥ったと、こういうことだと思います。
○政府参考人(堀江裕君) 不正なケースレポートの作成に関わった指定医が行った過去の指定医業務については、その内容の妥当性について検証する必要があると認識してございまして、平成二十八年十一月に四十七都道府県と二十の指定都市に対しまして、緊急措置入院や措置入院に係る入院時の判定、応急入院や医療保護入院に係る判定、隔離、身体的拘束に係る判定等につきまして、不正取得した医師等の関与の有無、妥当性の検証を依頼
また、次は、八問目用意しておりましたけれども、石井先生と同じ質問でしたので飛ばさせていただきますが、内容といたしましては、ケースレポートを提出してくださっておりますけれども、提出を明示、告示してくださっておりますけれども、これが具体的には児童精神などの数少ない症例というものも中には入ってございますので、是非ケースレポートの症例の選定に当たっては実情に合ったものを用意して選んでいただきたいなというふうに
精神保健指定医の指定に当たっては、精神科医療の実務経験の有無を確認するためケースレポートの提出が求められていますが、指定が取り消された事案は、自らが診断、治療に十分関与していない患者のケースレポートを提出したものなどが理由としており、指定医制度の信頼を大きく失わせるものでありました。
厚生労働省としては、今回の不正取得の問題についての原因ということのお尋ねでございますけれども、指定医の申請を行う医師とその指導に当たる指導医に、指定医とは措置入院等の患者の意向に反した処置を行える権限を持つ重要な資格であるという意識が希薄であった、人権を扱う者の意識が希薄であったこと、それから指導医の役割の重要性が十分に認識されていなかったこと、そして指定医申請時の実務経験の確認をケースレポートによる
○河野(正)委員 そういった精神保健指定医の質という問題もありますし、また、難しいからそういうふうにケースレポートを使い回していたというのが今回の実情でしょうから、その辺をしっかりと鑑みて判断をしていただきたいなと思います。 障害保健福祉部長はこれ一問ですので、退席されて結構でございます。 次に、受動喫煙対策について伺いたいと思います。
そもそも、告示で定められた取得のためのケースレポート八症例、これがなかなか集めにくい、一カ所の病院に勤めていたのではなかなかそういった症例にめぐり会うことがないということで、症例数、対象症例を減らしてほしいとかいろいろな声があったかと思います。 そのよしあしは別といたしまして、今回、この部分を変更される予定があるのかどうか、確認したいと思います。
御指摘のとおり、現行では、精神保健医として必要な実務経験を確認するために、指定申請に当たりまして、統合失調症、躁うつ病等の六つの分野において、措置入院等の症例を中心としたケースレポート八症例以上を書面で提出することを求めてございます。 ただ、御指摘ございましたように、分野によって症例数が少なくてなかなかケースレポートを書きようにも経験するのが難しいというものもあるというのが実情でございます。
○堀江政府参考人 厚生労働省としては、今回の不正取得の問題には、指定医の申請を行う医師、それから指導に当たる指導医に、指定医とは措置入院等の患者の意向に反した処置を行える権限を持つ重要な国家資格であるという意識が希薄であったこと、指導医の役割の重要性が十分に認識されていなかったこと、それから、指定医申請時の実務経験の確認をケースレポートのみで行っていたことなどの要因が影響したというふうに考えてございます
なお、不正なケースレポートの作成に関わった指定医が行った措置入院の診察等については、実際にその方々がいろいろな診察をしていたわけですから、患者さんの権利擁護の観点から、その妥当性についてしっかり検討する必要があるということは私たちも考えておりまして、今後、都道府県と政令指定都市に依頼をしてこれは検証してまいりたいと、このように考えております。
○政府参考人(堀江裕君) 十月二十六日に開催されました医道審議会の答申を踏まえまして、八十九人につきまして取消処分を行い、また同時に、不正なケースレポートの作成に携わった、関わった指定医が行った措置入院の診察等についても、今後しっかりと患者の権利擁護の観点から、妥当性について検証してまいりたいと考えてございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、八十九名という多数の精神保健指定医が指定の取消処分となったわけでありまして、また、この処分前に指定医を辞退したことから今回の処分の対象にはならなかったけれども、相模原事件の容疑者の措置診察に関わったその医師のうちの一人が提出したケースレポートも不正なものであったということが認められたわけであります。
処分の対象者には、ケースレポートに係る症例の診療録の記載が全くなく、診断又は治療等に十分な関わりがあったとは言えない申請者もいますし、ケースレポートに係る症例の診療録の記載が週一回未満であって、記載内容から診断又は治療に十分な関わりがあったとは言えない程度の方、それからケースレポートにおいて指導を行ったことを署名により証明した指導医と様々でありますので、これらの者が再度指定医の申請をした際には資格審査部会
これにつきましては、まず、昨年の一月に川崎市から関東信越厚生局の方に申請書類が進達されまして、そこで関東信越厚生局の担当者が、そのケースレポートの内容が酷似している、非常によく似ているということに気がつきまして、ある意味、その一つのケースが発覚したわけでございまして、それ以前に提出されましたケースレポートの内容を洗い出しまして、厚生労働省で、過去に同病院において指定された者の申請書類について精査したところ
なお、相模原事件の措置診察にかかわった医師のうち一名につきまして、全国調査の対象となっていたのですけれども、調査の過程において、提出したケースレポートの患者について、みずから診療録に何も記載していなかった事実を認めまして、既に指定医の辞退届を提出し、指定医の資格を喪失しているという事実関係がございます。 以上です。
現行制度では、指定の審査の際に、例えばケースレポートなどの書面だけで実務経験を証明しておるわけでありますけれども、このような取り扱いには課題があるというふうにも考えております。
現行では、精神保健指定医として必要な精神科医療のさまざまな分野における実務経験を確認するため、精神保健指定医の指定申請に当たりましては、統合失調症、躁うつ病、中毒性精神障害、児童思春期精神障害、器質性精神障害、老年期認知症の六分野の八症例以上の措置入院等の症例を中心にケースレポートを書面で提出するということを求めているわけでございます。
聖マリアンナ医科大学病院に関連いたします精神保健指定医の取り消しにつきましては、指定の申請時に、みずから担当として診断または治療に十分にかかわっていなかった患者についてのケースレポートを提出した指定医と、その申請に当たりまして指導を行った指導医を順次二十三名、合計二十三名処分をしてきたところでございます。
○藤井政府参考人 先ほど申し上げましたケースレポートのデータベース化というのは全国的な対策でございまして、聖マリアンナ医科大学病院と同じような不適切な事案がほかの病院でも発生していないかどうかにつきまして、このケースレポートのデータベース化を通じまして現在調査を行っているところでございます。
○藤井政府参考人 今回のこの事案を受けまして、私ども厚生労働省におきましては、同様の不適切な事案がほかにも発生していないかどうかということにつきまして調査をするために、ケースレポートのデータベース化を通じた調査を行うこととしておりまして、まず、この取り組みによりまして、同様の事案がないかどうか、きっちりと調査をしてまいりたいと考えております。
精神保健指定医は、患者の人権を尊重して、そして個人の尊厳にも配慮した医療を提供する上で重要な役割を担うものであって、そのような形で制度がつくられたわけでありますので、患者の診療に関するケースレポートの提出も、こうした役割を果たす上で必要な資質を備えることを確認するために必要な手続だというふうに考えているわけであります。
したがいまして、やはり私ども厚生労働省といたしましては、同様の不適切な事案がほかにも発生していないかどうかを調査をするために、ケースレポートの各症例をデータベース化することによりまして調査をしていきたいと考えております。 できる限り早く対応する必要があるということも私ども認識をしておりますので、速やかにデータベースを構築いたしまして厳正に対応してまいりたいと考えております。
○伊東(信)委員 対策としてはおっしゃるとおりなんですけれども、いわゆる学位論文もしくは論文に対する不正に関して、つい最近、東京大学のベンチャー企業が、その論文自体に不正がないかを発見するアプリを開発している、そういった報道もございましたけれども、ケースレポートに関して、そんなにマンパワーの要るチェック機能ではないと思うんですね。
今回の精神保健指定医取り消しの事案を受けまして、私ども、先生御指摘のようなケースレポート、過去の事例を使っている、そういうケースレポートについてのチェック体制を整えなければいけないというふうに考えておりまして、同様な不適切な事例がほかにも発生していないかどうか、これはケースレポートの各症例をデータベース化することによりまして調査を行うこととしたいと考えております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の精神保健指定医取消しの事案におきまして、こういう事態を招いたわけでありますので、これを受けて、厚生労働省において同様の不適切な事例が他にも発生していないかどうか、ケースレポートの各症例をデータベース化することによって調査を行うこととしているところでございまして、この各症例には児童思春期精神障害の症例も当然含まれておりまして、これは当然調査の対象となるというふうに考えております
私から言わせれば、もっと国立精神・神経センターには疫学的な調査とか研究とか具体的なケースレポートとかちゃんとやってほしいと。そういう国の全体の施策を皆さんに少しでも多く知ってもらうためには内閣府がちゃんとやらんかいと思うんですが、どうですか。
そこで、例えば国際会議で一時非常に注目されたのは、過労死という言葉が国際用語になっていまして、過労死に関係するような学会報告だとかいろいろな場での報告、ケースレポートみたいなものが発表されると、非常にたくさん関心を持つわけですね。